(名称)
第1条 本会は、瑞穂区子育てネットワーク「さくらっこ」(以下「本会」という。)と称する。
(目的)
第2条 本会は、地域住民、行政及び民間子育て支援機関との協働により、子育て中の保護者に対する支援を通じて
子どもと子育てに優しい街づくりを目指すことを目的とする。
(組織)
第3条 本会は、会の目的に賛同する瑞穂区内及び瑞穂区近隣地域の子育て支援に関わる機関及び個人をもって組織する。
(活動)
第4条 本会は、次の活動を行う。
(1)ネットワーク会議(以下「総会」という。)の開催
(2)子育て情報の発信
①「さくらっこ」ホームページの運営
②子育てスケジュールの発行
(3)子育てサークルへの支援
(4)会員相互の研鑽
2 本会は、営利目的、政治目的及び宗教目的のための活動並びに特定の法人又は個人の利害を目的とした活動は行わない。
(入退会)
第5条 第2条の目的に賛同し、入会を希望するものは、入会届を事務局へ提出する。
2 入会届の提出があった場合、第6条第4項に定める世話人会の議決により、入会の承認又は不承認を決定する。
3 入会を承認したものには、会員証を交付する。
4 会員は、活動時には会員証を掲示しなければならない。
5 退会するものは、退会届を提出し、会員証を返納する。
6 会員が第9条第2項に定める是正行為を執らない場合、代表により除名される。除名されたものは、すみやかに会員証を返納しなければならない。
7 除名されたものは、再び会員となることができない。
(役員等)
第6条 本会は次の役員を置く。
代表 1名、副代表 2名、会計 1名、世話人 若干名
2 代表は、総会で互選し、任期は1年とする。但し、再任を妨げない。副代表、会計及び世話人は、代表の指名による。
3 代表は、会員の総意に基づいて本会の活動を総括し、本会を代表する。副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるときは、これを代理する。会計は、会計監査を行う。
世話人は、本会の円滑な運営に資する各種事務を行う。
4 代表、副代表、会計及び世話人から成る世話人会を設置する。
(会議)
第7条 総会は、代表の招集により、年1回以上開催し、次の事項を議決する。
(1)予算及び事業計画並びに決算及び事業実績報告
(2)規約改正に関する事項
(3)その他代表において必要と認める事項
2 総会は、会員の1/2以上の出席をもって成立し、多数決をもって議事を決する。
3 世話人会は、代表の招集により、必要に応じ随時開催し、本会の運営に関し、代表の付議する事項を協議し議決する。
4 世話人会は、その構成員の1/2以上の出席をもって成立し、多数決をもって議事を決する。
5 急施を要する事項については、代表、副代表及び会計の協議によって決定することができる。この決定内容については、次の世話人会で報告する。
6 代表は世話人会への付議事項のうち、特に重要であると認める事項については、予め副代表、会計及びその関係者と 協議する。
(活動経費等)
第8条 本会の活動経費は、会費、協賛金、補助金及びその他の収入並びに会員の実費
とする。
2 会員は、会費を納めなければならない。但し、全部又は一部を免除することができる。
3 預金は、本会の共有財産とする。
4 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
(禁止行為)
第9条 会員は、次の行為をしてはならない。
(1)他人の身体、生命、自由、名誉、財産等に対して害を加える表現行為
(2)営利目的、政治目的、宗教目的での本会の利用
(3)本会で得た個人情報の漏洩
(4)その他社会通念上不適切と思われる行為
2 前項の行為があった場合には、代表が直ちに会員に厳重注意をし、是正措置を指導する。是正されなかった場合は除名とし、当該事実を公表する。
(委任)
第10条 この規約に関し、細則が必要な場合は、世話人会での協議を経て代表が制定する。
(事務局)
第11条 本会の事務局は、瑞穂区社会福祉協議会に置く。
2 事務局は、本会の庶務事務を行う。
附 則
この規約は、平成17年12月26日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、平成19年2月21日から施行する。
2 この規約は、平成22年8月 3日から施行する。
3 この規約は、平成24年6月27日から施行する。
(会費の決定)
3 会費の額及び免除の基準については、世話人会で協議し、総会で決定する。